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専門学校の闇 国家試験編

皆さん、反響が大きすぎるのでまた書きます(笑)。今回は確信にせまります(笑)。それは国家試験の受験資格についてです。問い合わせが非常に多かったのでお答えします。

柔道整復師の国家試験に受験するためには国が認めた養成学校に卒業することが要件として法律に記載されています。しかし例外として柔道整復の養成学校に通う最高学年(3年生)だけは卒業前に一度だけ受験が許されています。俗に言う卒業見込みという状態での受験です。ではどうすれば卒業見込みがもらえるのか、それは完全に学校の裁量できまります。学校が卒業見込みを与えるよって言えばそれでOKです。国家試験に受験できます。明確な基準はないのです。

多くの学校では卒業見込みの条件として3年生の12月ごろまでで必要な単位を取得していれば卒業見込みを与える学校が多いです。ある意味わかりやすい基準ですね。しかし国家試験の合格率をコントロールしたい学校はこの卒業見込みの条件を複雑化して通常の授業単位とは別に模試試験や特別試験などを設けて国家試験に合格しそうな学生だけに卒業見込みを与えている学校も見受けられます。簡単にいうと卒業見込みは学校が都合のいいようにコントロールできてしまうということです。もちろん国のほうでは卒業見込みの基準を明確化するように指導はありますが、そのあたりは閉鎖的な学校ですからいいように学生に説明してコントロールしているところもあります。

 勉強をせずに成績が不良で学校を休みがちの方は卒業見込みがもらえなくても仕方がないですが、3年生の12月ごろまでの単位をしっかりと取得していて学校も休まず通っていれば問題なく卒業見込みが与えられるのが通常です。もしその状態で卒業見込みがもらえていないのであれば学校に問題があるかもしれません。

もう一度言いますが、卒業見込みの条件は学校が好きに決めていることです。しかし学校も何もかも自由にできるわけではありません。卒業見込みの条件は学則や細則に明記しなければならないのです。みなさんの学校の学則や細則をしっかりと読んでその条件を確認してください。学則や細則に書かれていないことは基本的にすべて無効になります。そのことを覚えておきましょう。学則や細則は学生の手元に配布しなければならないことも決められていますので、どこにあるかわからない、無くされたという方は学校から再度もらってください。学校側は学則を学生に周知する義務がありますので、渡さないのは違法です。しっかりと学則を読んで自分が卒業見込みがもらえるのかしっかり確認して不明瞭な部分があれば学校に問い合わせて明確化して下さい。


ちなみに、国の基準では国家試験の受験に学校の成績についは一切触れていません。国は受験するために必要な授業時間をしっかりと確保し、学生がその時間休まずに授業を受けていれば受験は可能としています。これはそもそも、資格を得るための知識が備わっているかは、国の基準で判断するためです。ようは国家試験がそれにあたるのですね。ですから学校は国家試験を受けるために必要な知識があるのかを判断するのは間違っているのかもしれません。国家試験があるわけですから。。。。。そもそも勉強していなければそこで落とされますからね。なにも学校が判断しなくてもいい訳です。学校はあくまで国家試験を受験するために必要な勉強時間を提供する場所と考えても良いのですね。


※国家試験の受験資格の要件には「柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの」とありますが、この「必要な知及び技能」の認定を学校が行うのですが、国が定めた具体的な知識の習得方法は明記されておりません。しかし欠席が多いものは進級および卒業させてはいけないと国が定めたガイドラインには書かれているのです。したがってこのブログでは学校が勝手に判断していると書かせていただきました。また知識より修業時間を重視していると判断させていただいております。


今回は卒業見込みについてお答えしました。また何か聞きたいことがあればどんどんお問い合わせください。



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